9月中間決算の発表とともに、中間配当の通知が届き始める頃。
課税所得が330万円以下の人、多くは主婦や学生の投資家が該当するかな、
確定申告をすれば配当金の税率が10%から7.2%に下がるから差額還付。
だから、何のメモも残さずに配当金もらって終わりにしちゃダメだよ。
※ 投資信託の普通分配金についてはこちらの記事を
確定申告すると配当控除ってのが受けられるから、還付なんだけど…。
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するための制度。
それなら配当に対する税金をなしにすりゃえぇじゃないか!
と言いたいところだけれど、税収の資料を見てみると無理そう。
配当金の源泉所得税(平成17年度国税庁統計年報書より)
平成16年度…約1兆1千億、全税収45兆6千億の約2.4%を占める
平成17年度…約2兆5千億、全税収49兆1千億の約5%を占める
※ 未上場株の配当も混ざっているから、住民税分が逆算できず。
よって、配当金に対する税収はあと4割以上多い。
平成18年度のデータがないのが残念だけど、
企業が配当金を増やしているから、当然税収も増えているはず。
配当金に対する税金が、意外と貴重な財源になってしまっているのだ。
平成17年度で言えば、全税収の3.2%を占める相続税よりも多い。
こんなことから、配当金非課税の世界はきっと遠い。
お金に関する税金・法律 | 2007/11/10 | TB(0) | コメント(4) | 印刷 | [編集]
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配当金に対して2.8%かけた額の還付です。
投資信託については↓
http://stojkovic.blog20.fc2.com/blog-entry-116.html
2007年11月12日 まろ@管理人 URL | 編集・削除
配当金って、株だけですか?投資信託は?
株に関して言えば、年収330万の人が何千万も投資しないんで、せいぜい配当は1万がいいとこですよね。それの10%のうちの2.8%=28円。どうでもいいんじゃ・・・
投資信託は、私のを例にとると、始めてからちょうど1年たち、20万くらいありました。が、価格が下がり続けているので、特別配当が多く、あまり税金とられてないんですよね。。。
2007年11月12日 ダモ URL | 編集・削除
ちなみに上場株の譲渡益に係る源泉税は、全税収の1%未満。これを非課税にするなら、意外と現実味のある話ですよ。
2007年11月11日 まろ@管理人 URL | 編集・削除
配当の税収が全税収でこんなに大きな割合を占めているとは知りませんでした。でも、平成16年と17年でこれだけ差があるって事は税率を単純に上げるのではなく市場を活性化させることで同じだけの税収確保できると思うんですよね。香港みたいに利子・配当・譲渡益が全て非課税という世界がうらやましいです。
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